研究領域毎に分けて簡単な要旨付で年代順に並べてあります。将来的には、全部についてこのページからダウンロードしていただけるようにするつもりです。近年、長年主張していたように、ようやく公的機関などで論文等の全文データベース化が充実しつつあります。この点で京都大学の取組は少し遅れています。以下、New!マークが付いているのは、2023年以降に発表したものです。
私の研究領域は、一見雑多ですが、物権変動論から始まって、財産帰属を中心とした民法体系論に広がっているといえます。最近数年は、立命館大学に移籍して、教材開発が中心になってきています。
お恥ずかしいことに、私の担当した条文の解説が、別の条文のものと間違っていました。何度も校正をしたのですが、気付かなかったので筆者としても編者としても失格です。お詫びして差し替えをお願いします。
▼371頁 256条の解説は、正しくは下記の通りです。差し替えをお願いいたします。 ――――― 本条は、個人への所有権帰属を原則形態、共有関係を一時的な例外であるとみて、共有関係を解消する分割請求の自由を原則とし、不分割の特約による例外も5年を限度と制約し、特約の更新も同様に5年を限度とする。このように分割自由が原則とされたのは、団体的な制約を加える必要性が乏しい場合には、単独所有の方が物の効率的な利用や改良を促進するのに適切である、との判断に基づいている。少数持分権者からの分割請求を禁じていた森林法旧186条は違憲とされ(※45)、削除された。 分割禁止の特約は、持分権を譲り受けて新たに共有関係に入った者に対しても主張できる(民254条)。ただし、不動産については登記が必要である(不登59条6号)。 (松岡久和) |